「ふるさと納税」とは、自分が生まれ育った「ふるさと」などに対し、貢献したい、応援したいという方々の思いを形にする仕組みです。北茨城市などの地方公共団体へ寄附を行った場合、所得税と個人住民税から寄附した金額が一定の割合で控除されます。
- CONNECT KEY -ふるさと納税
~ 全国の皆様へ ~
北茨城市のまちづくりにご協力ください。- 北茨城市で
生まれ育った方 - 北茨城市に
魅力を感じる方 - 北茨城市に
思い入れや
関心のある方
寄附金の使い道について
皆様からいただきました寄附金につきましては、「北茨城市ふるさと応援基金」に積み立て、翌年度以降の市が推進する次のような事業に有効に活用させていただきます。
ご寄附をいただく際に、寄附金の使途を指定してください。
ご寄附をいただく際に、寄附金の使途を指定してください。
- 1.ふるさとの教育又は文化の振興に関する事業
- 2.ふるさとの福祉又は少子化対策に関する事業
- 3.ふるさとの自然環境の保全に関する事業
- 4.ふるさとの産業の振興に関する事業
- 5.ふるさとの医療の充実に関する事業
- 6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業
ふるさと納税に係るワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き
「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を北茨城市に提出していただく必要があります。申告特例申請書は、寄附1回ごとに提出してください。押印が必要となるため、郵送でのご提出をお願いします。※簡易書留等で郵送することを推奨しております。また、平成28年分以降に寄附の特例申請については、個人番号の記入が必要なため、個人番号カードをお持ちの方はカードの両面の写しを、お持ちでない方は番号通知カードの写しと運転免許証等の身分証明書の写しを同封のうえ郵送してください。誠に恐れ入りますが、郵便料金は申請者のご負担となりますのでご了承ください。
※ 申請した内容に変更が生じた場合
申請書を提出後、ふるさと納税をされた翌年の1月1日までの間に申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を1月10日までに北茨城市へ提出してください。
申請書をご提出後、ポータルサイト経由で寄附を行った方については、市より申請受付通知をメールまたはポータルサイト経由で返信いたします。通知等で行うことはございませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。
申請書・変更届出書のあて先
〒319-1592茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地
北茨城市役所 市長公室 企画政策課 ふるさと納税担当