- KEY POINT -移住サポート
北茨城市わくわく茨城生活実現事業
移住支援金制度のご案内
北茨城市では、茨城県と連携して「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。東京圏から北茨城市へ移住し、就職・テレワーク・起業などに取り組む方を対象に、移住支援金を交付します。
※各項目につきまして、詳細は要綱をご確認ください。
支援金額
1. 単身で移住: 60万円
2. 世帯で移住:100万円
- 18歳未満の子どもを帯同 :子ども1人につき100万円加算
- ※加算対象は申請年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員です。
対象者要件
以下の①〜③すべての要件を満たす方が対象です。① 移住に関する要件
- ・過去10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または通勤していたこと
- ・直前に1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと
- ・令和7年4月1日以降に北茨城市へ転入し、住民登録されていること
- ・転入後1年以内に申請すること
- ・申請日から5年以上継続して北茨城市に居住する意思があること
- ・世帯で移住する場合は、申請者を含む2人以上が同一世帯であること
- ※大学等への通学期間を通勤期間に算入できる場合があります(条件あり)。
② 就職・テレワーク・起業に関する要件((1)~(5)のいずれかを満たすこと)
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(1)一般就職の場合
- ・対象法人への新規雇用(週20時間以上の無期雇用)
- ・マッチングサイト掲載求人への応募
- ・親族経営の法人でないこと
- ・勤務地が東京圏外または条件不利地域
- ・5年以上継続して勤務する意思があること
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(2)専門人材としての就職の場合
- ・茨城県の人材マッチング事業を利用して就業
- ・上記と同様の雇用条件・勤務地要件を満たすこと
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(3)テレワークの場合
- ・自己の意思による移住であること
- ・北茨城市を生活拠点とし、週20時間以上のテレワークを行うこと
- ・所属企業から資金提供を受けていないこと
- ・市内で住宅を取得していること
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(4)起業の場合
- ・申請日前1年以内に、茨城県の地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること
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(5)関係人口の場合
- ・茨城県内の農林水産業に関する事業へ就業又は当該事業を承継したこと(いずれの場合も専業である場合に限る)
- ・本市における旅館民宿業に関する事業へ就業すること又は当該事業を承継若しくは起業したこと
- ・医療関連国家資格を有している者であって、本市における医療業へ就業又は当該事業を起業したこと
③ その他の要件
- ・日本国籍または対象の在留資格を有すること
- ・暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- ・過去10年以内に移住支援金を受給していないこと(例外あり)
- ・世帯で移住する場合、他の世帯員が支援金申請していないこと
- ・市長または茨城県が不適当と認めないこと
事前相談
申請前に、必ず北茨城市へ移住支援金の事前相談を行ってください。提出書類
申請には以下の書類が必要です(該当者のみ提出する書類もあります)。- ・移住支援金交付申請書(様式第1号)
- ・本人確認書類(写し)
- ・移住元の住民票除票など(世帯員分含む)
- ・就業証明書(移住前・移住後)
- ・テレワーク・起業・住宅取得等の証明書類
- ・関係人口要件に関する証明書類
- ・起業支援金交付決定通知書(該当者のみ)
- ・その他市長が必要と認める書類
支援金の交付までの流れ
1. 事前相談
2. 申請書類の提出
3. 市による審査・交付決定通知
4. 支援金請求書の提出
5. 支援金の交付(請求日から3か月以内)
返還について
以下の場合は支援金の返還が必要です。虚偽申請・不正受給 | 全額の返還 |
3年未満で転出 | |
就職・起業の継続要件を満たさなくなった場合 | |
3年以上5年未満で転出 | 半額の返還 |
関連書類ダウンロード
- 北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要綱.pdf(113KB)
- 「様式第1号」 北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書.docx(20KB)
- 「様式第2号」 就業証明書(移住前の就業状況).docx(12KB)
- 「様式第2号の2」 就業証明書(移住後の就業状況).docx(12KB)
- 「様式第2号の3」 就業証明書(テレワーク用).docx(12KB)
- 「様式第2号の4」 就業時間等申出書(テレワーク用).docx(12KB)
- 「様式第4号」 北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付請求書.docx(11KB)
- 「様式第5号」 北茨城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金取消通知書兼返還命令書.docx(11KB)