対象となる方
次の1〜6に該当する方が対象となります。1 北茨城市に転入する前に東京23区に在住していた、または東京圏に在住し東京23区に通勤していた方
次の全てに該当すること(令和2年2月12日以前に転入された方は要件が異なります。詳しくはお問い合わせください。)- (1)北茨城市に転入する前10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に住んでいた方。または、通算して5年以上、東京圏(23区以外の東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県。条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していた方。
- (2)北茨城市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に住んでいた方。または、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方。
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※条件不利地域:
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
- ※企業等に雇用されて通勤していた場合は、雇用保険の被保険者であった場合に限ります。
- ※通勤していた企業を辞めてから北茨城市に転入するまでの間に、茨城県以外の都道府県で就職した場合は、原則として除きます。
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※条件不利地域:
- (3)ただし、東京圏のうち条件不利地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
2 北茨城市に転入して就業もしくは起業した方
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(1)一般就業の場合
次のいずれかに該当すること
(ア)茨城県が運営するマッチングサイトで移住支援金の対象法人として求人している企業等に就職した方
※(ア)に該当する場合は、以下の要件も満たすことが必要です。
- ・3親等以内の親族が経営する法人ではないこと
- ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職し、申請日において連続して3ケ月以上在職していること
- ・求人への応募日がマッチングサイトに掲載された日以降であること
- ・就職した企業等に5年以上、継続して勤務する意思があること
- ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
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(2)専門人材の就業の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項全てに該当すること。
- ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
- ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
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(3)テレワークの場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- ・転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業などへ行かず、移住先において業務にあたること。
- ・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- ※令和3年3月1日以降に転入した者が対象
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(4)起業の場合
茨城県が行う「地域課題解決型企業支援補助金」の交付を受けてから1年以内であること。
3 令和元年6月1日以降に北茨城市に転入した方
4 申請時に転入後3ヶ月以上、1年以内である方
5 申請から5年以上、継続して北茨城市に居住する意思のある方
6 その他、以下のすべてに該当する方
- (1)暴力団等若しくは暴力団員又はそれらと密接な関係を有し、社会的に非難される関係を有する者でないこと
- (2)日本人である、又は外国人であって永住者、日本人等の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- (3)その他、北茨城市又は茨城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
下記フローチャートをご覧いただくと、該当になるかどうか確認できます。
→ フローチャート(JPG:132KB)